こんにちわ なぎです
同性パートナーと作る任意後見契約及び死後事務委任契約はパートナー契約公正証書と併せて作成しておきたい公正証書になりますので是非内容について知っていただけたらと思います。
任意後見契約とは
突然の病気やケガに備えて、事前に代わりにしてもらいたいことやそれを実行する人を契約で決めておく制度です。
判断力が低下した時に、後見人(代わりに意思決定をしてくれる人)を裁判所が選ぶことになっていますが、後見人契約公正証書を作っておけば、後見人に好きな人を選べるのです。
任意後見人にできること
任意後見人は以下のようなことが実施できます。
- 不動産の管理や処分
- 預金通帳や各種権利証、印鑑等の重要な証書の管理
- 年金などの収入の受取り
- 金融機関との取引
- ガス代や電気代の支払い
- 遺産分割や相続の承認、放棄、贈与に関する事務
- 病院・施設への支払いや、入院・入所の手続き
- 居所の確保・収益物件の入居者との契約、家賃の受取り
- 要介護認定の申請
お金の絡む内容や、重要書類の管理等を含みますので、自分のことをよくわかってる人が意思決定してくれると安心ですね。
死後事務委任とは
死後にやってほしいことと、それを任せる相手を決めておく制度です。
パートナーが亡くなった後、通夜や葬儀、納骨・埋葬、入院していた病院や介護施設の費用の支払い、自宅や介護施設の片付けなどが必要になってきます。これらを任せる相手を指定することができるのが、死後事務委任契約です。
今後、突然のパートナーの死により、友人として葬式に参列する未来がくるかもしれません。
事前に契約をしておくことで、相手方の家族が反対していても喪主を務めたり、パートナーの意思を反映した死後の事務を行うことができます。
また、死後の事務に関して、任意後見契約では行うことができません。任意後見契約とは別に死後事務委任契約をする必要がありますので、併せて契約を行っておくのがおススメです。
パートナー契約公正証書だけじゃダメ?
後見人契約が効力を発揮するのは、相手方の判断力が著しく低下するなどの事柄が発生した場合ですので、相手方が健康な時は効力が発揮されていません。
私の解釈になりますが、イメージこんな感じです。
〇健康な時の契約→パートナーシップ契約
〇自分じゃ判断ができなくなったと時のための契約→任意後見人契約
〇自分が死んだ後のための契約→任意後見人
任意後見・死後事務委任公正証書作成の流れ
任意後見契約及び死後事務委任契約公正証書の作成は、パートナー契約公正証書の作成手順と同じです。
- 公証役場の予約を取る
- 公証役場で作りたい公正証書について公証人と話す
- 公証人が公正証書(仮)作成
- 公正証書(仮)の内容確認
- 問題なければ署名押印
- 公正証書が交付される
- 法務局で登記される
- 必要なら法務局から登記事項証明書を取り寄せ
作成にかかる期間
作成期間はスムーズにいって約1か月強!
- 予約に1週間
- 公正証書(仮)作成に1週間
- 法務局に登記されるまでに1週間
- 登記事項証明書が郵送で届くのに2週間
公証役場は平日9時~17時しかやっていないので、ここまでスムーズに進めるのは至難の業です。私が作成した時は、コロナの影響で財産贈与や離婚についての案件が増えたよで、法務局への登記が1か月ほどかかるといわれました。実際は2週間程度でしたが、その時々によりものすごく時間がかかる可能性があります。
任意後見契約及び死後事務委任契約の内容
パートナー契約や任意後見人契約、死後事務委任契約は公証役場に雛形が置いてあったりしますので、そちらも参考になるかと思います。
「任意後見人契約 雛形」 「死後事務委任契約 雛形」で検索するとインターネット上でも見ることが可能です。
私自身も知識が浅く、間違った認識をしている点もあると思いますが、少しでも知識のある人たちが協力することでスムーズに手続きを終えられる人が増えるといいなと思います。
契約に限らず、疑問点コメントいただければ回答できる範囲で記事作成や返信をしていきたいと思います。