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パートナーシップ制度を利用したい 

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パートナーシップ制度を利用したい 

こんにちわ なぎです

パートナシップ利用を検討しているけど、何から始めたらいいのかわからない。 必要な書類とかってあるの?といった疑問が解決するようパートナシップ制度の利用方法についてまとめてみました。

目次

  • パートナーシップ制度とは
  • パートナーシップ制度が利用できる自治体
  • パートナーシップを利用できる人
    • 千葉市でパートナーシップ制度を利用できる人
    • 必要書類
    • パートナーシップ宣誓証明発行までの手順
  • パートナーシップ実施地域に住んでいない…

パートナーシップ制度とは

パートナーシップとは各自治体が同性同士のカップルを婚姻に相当する関係と認め証明書を発行する制度です

 

各自治体がそれぞれ実施していますので、内容・利用条件・必要書類については各自治体により違います。「(お住いの市町村名) パートナーシップ制度」で検索すれば、お住いの自治体ホームページからもパートナーシップ制度を利用する方法を知ることができると思います。

パートナーシップ制度が利用できる自治体

北海道:北海道札幌市・北海道江別市

青森:青森県

新潟:新潟県新潟市

茨城:茨城県

栃木:栃木県栃木市・栃木県鹿沼市・栃木県日光市

群馬:群馬県

埼玉:埼玉県さいたま市・埼玉県川越市・埼玉県行田市・埼玉県所沢市・埼玉県飯能市

埼玉県本庄市・埼玉県東松山市・埼玉県狭山市・埼玉県鴻巣市・埼玉県上尾市・埼玉県草加市

埼玉県越谷市・埼玉県入間市・埼玉県桶川市・埼玉県久喜市・埼玉県北本市・埼玉県坂戸市

埼玉県日高市・埼玉県吉川市・埼玉県深谷市・埼玉県伊奈町・埼玉県三芳町・埼玉県毛呂山町

埼玉県川島町・埼玉県ときがわ町

千葉:千葉県千葉市・千葉県船橋市・千葉県松戸市・千葉県浦安市・千葉県市川市

東京:東京都港区・東京都文京区・東京都世田谷区・東京都渋谷区・東京都中野区・東京都豊島区

東京都足立区・東京都江戸川区・東京都府中市・東京都小金井市・東京都国分寺市・東京都国立市

東京都多摩市

神奈川:神奈川県横浜市・神奈川県川崎市・神奈川県相模原市・神奈川県横須賀市・神奈川県鎌倉市

神奈川県藤沢市・神奈川県小田原市・神奈川県茅ケ崎市・神奈川県逗子市・神奈川県三浦市

神奈川県大和市・神奈川県南足柄市・神奈川県綾瀬市・神奈川県葉山町・神奈川県大井町

神奈川県松田町・神奈川県寒川町

石川:石川県金沢市・石川県白山市

静岡:静岡県浜松市・静岡県富士市

山梨:山梨県甲州市

愛知:愛知県豊橋市・愛知県豊田市・愛知県西尾市・愛知県蒲郡市・愛知県豊明市

長野:長野県松本市

三重:三重県

滋賀:滋賀県彦根市

京都:京都府京都市・京都府亀岡市・京都府向日市・京都府長岡京市

大阪:大阪府

兵庫:兵庫県尼崎市・兵庫県明石市・兵庫県西宮市・兵庫県芦屋市・兵庫県伊丹市

兵庫県宝塚市・兵庫県川西市・兵庫県三田市・兵庫県猪名川町

奈良:奈良県奈良市・奈良県大和郡山市・奈良県天理市・奈良県生駒市

岡山:岡山県岡山市・岡山県倉敷市・岡山県総社市・岡山県備前市・岡山県真庭市

広島:広島県広島市・広島県三原市・広島県安芸高田市

山口:山口県宇部市

徳島:徳島県徳島市・徳島県吉野川市・徳島県三好市・徳島県美馬市・徳島県那賀町・徳島県北島町

香川:香川県高松市・香川県善通寺市・香川県東かがわ市・香川県三豊市・香川県土庄町

香川県小豆島町・香川県多度津町

高知:高知県高知市

福岡:福岡県北九州市・福岡県福岡市・福岡県古賀市

佐賀:佐賀県・佐賀県唐津市・佐賀県上峰町

長崎:長崎県長崎市

熊本:熊本県熊本市・熊本県大津町

大分:大分県臼杵市

宮崎:宮崎県宮崎市・宮崎県延岡市・宮崎県日南市・宮崎県えびの市・宮崎県新富町・宮崎県木城町

鹿児島:鹿児島県鹿児島市・鹿児島県指宿市

沖縄:沖縄県那覇市・沖縄県浦添市

 

上記の中にお住いの地域はありましたでしょうか?パートナーシップの利用できる地域はどんどん増えており、上記に載せている地域以外にもすでに始まっている所があるかもしれません。是非、お住いの市町村ホームページを見てみてください。

現住所のある場所ではパートナーシップを実施していない方…

通勤や通学をしている自治体のホームページも見てみてください。自治体によっては住んでいなくても通勤通学していることが証明できれば利用可としている所があります。

まとめて閲覧できるサイトから探したい方

個人的には下記のサイトがとても見やすく最新の情報を載せてくれるのでおススメです

© 2022 公益社団法人MarriageForAllJapan – 結婚の自由をすべての人に

パートナーシップを利用できる人

パートナーシップを利用できる人は自治体により条件が違いますので千葉市を例にして説明していきたいと思います。あくまで、一例だと思って読んでいただければと思います。

千葉市でパートナーシップ制度を利用できる人

千葉市でパートナーシップ制度を利用する場合は、下記の要件を満たしている必要があります。

  • 成年であること
  • 市内在住又は市内への転入を予定していること(いずれか一方で可)
  • 配偶者がいないこと、当事者以外の者とのパートナーシップがないこと
  • 近親者でないこと(養子縁組を解消した場合は宣誓可能)

必要書類

宣誓に必要な書類は以下のとおりです。また、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

  • パートナーシップ宣誓書(千葉市HPより閲覧可能です。必要書類をクリックすると飛べます)
  • 現住所を確認できるもの(住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した証明書)
  • 独身であることを証明する書類(戸籍謄本等)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証等)

パートナーシップ宣誓証明発行までの手順

まずは、千葉市の男女共同参画課へパートナシップ制度を利用したい旨を電話、FAX、メールで連絡します。「パートナーシップ宣誓証明書」又は「パートナーシップ宣誓証明カード」の交付を希望する方は、事前にそれも伝えておきましょう。

連絡時に日時や場所の説明がありますので、指定された日時に指定場所へ必要書類を持って同性パートナーと2人で向かいましょう。

当日、市の職員さんが、宣誓書と必要書類に不備等がないことを確認してくれます。確認後、特段不備がなければ、宣誓が完了!!

後日、宣誓証明書・証明カードを受け取ることができます。

パートナーシップ実施地域に住んでいない…

パートナーシップが利用できる地域にいない方は公正証書を作成する事でパートナーであることを証明できるようになりますので、パートナー契約公正証書を作成する事をオススメします

公正証書についてはまた別の項で説明しますので、ぜひ読んでみてください

 

関連記事:

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