こんにちわ なぎです
パートナーシップ制度と公正証書どっちが自分達にあっているのか
ゆくゆくは必要になるのかな?
パートナシップ制度やパートナー契約公正証書を検討している方に向けてパートナーシップと公正証書の違いをまとめてみました

パートナーシップ制度と公正証書の違い
パートナーシップ制度は、自治体の認める範囲内で両名を夫婦と同等に扱うものとなっています。パートナー契約公正証書は、自身で契約する内容を決めるので今後の共同生活において生じるトラブルを事前に予防することが可能です。パートナー契約書、「準婚姻関係契約書」ともいいます。
公正証書には種類がいくつかあり、同性カップルさんにが事前にしていくべき公正証書はパートナー契約公正証書の他に、老後や死後の不安や心配を解消する、死後委任事務契約(遺言)や任意後見契約があります。
パートナーシップ制度のメリット・デメリット
パートナーシップ制度を利用することでのメリットとデメリットについて、簡単に紹介していきます。
メリット
・自治体の定める範囲で同性パートナーとも結婚同様の扱いを受けられる
・婚姻と同等の関係性にあることを証明できる
・心理的な満足感
デメリット
・利用できる自治体が限られている
・自治体により内容にバラつきがある
・法律上の優遇措置(税金の配偶者控除や健康保険・厚生年金などの優遇)は受けれない
・民間企業への法的拘束力はない
公正証書のメリット・デメリット
メリット
・公正証書の内容に関して法的な効力がある
・婚姻と同等の関係にあることを証明できる
・作成することでお互いの将来のことを話し合い検討できる
・心理的満足感がある
デメリット
・作成費用が高額になる可能性がある
・情報が少なく、内容に何を盛り込むべきかわからない
・法律上の優遇措置(税金の配偶者控除や健康保険・厚生年金などの優遇)は受けれない
・作成までに時間がかかる
パートナーシップ 公正証書どっちがいい?
公正証書の作成は、パートナーシップ制度を利用するよりも金額や作成に時間ががかかります。どういった理由で作成したいのかによって選択するのがよいと思います。
心理的満足度をあげるためであれば、パートナーシップ制度でいいと思います。
2人での決め事をしっかりと定めておきたい方(共同生活をする上での決め事、子供の監護権利など)は公正証書の作成がおススメです。
